平成30年(2018年)の確定申告

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■確定申告の期間

・平成30年(2018年)の2月16日(金)~3月15日(土)が申告期限

※対象期間は、2017年1月1日~12月31日分まで

■確定申告が必要な人

●会社勤めで給与所得者の場合

・給与収入が2,000万円を超える人
・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
・2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
・同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
・個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、
税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人

●給与所得の有無が関係ない場合

・個人事業主の事業所得やアパート経営などの不動産所得がある人
・年金等の収入がある人
・不動産やゴルフ会員権などの譲渡売買をして、所得が発生した人

※所得の合計額が所得控除額の合計額(基礎控除のみなら38万円)を超える場合、確定申告が必要です。

■確定申告が不必要な人

・会社勤めで給与をもらっている方で会社が年末調整を行ってくれている人
・所得が少額の人(基礎控除のみで38万円以下)
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人

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